新連載「コロナSOS」vol.7
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Q1:ひとり親世帯臨時特別給付金が再支給されるの?
A:2020年の夏、新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親家庭に大きな困難が生じていることから、「ひとり親世帯臨時特別給付金」の支給が実施されました。
その内容は支給対象を、①2020年6月分の児童扶養手当が支給された人、②遺族年金などの公的年金等を受給しているため、6月分の児童扶養手当が全額停止の人、③コロナウイルスの影響により収入が激減し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている人(家計急変者)とし、①に該当する人は申請不要、②、③に該当する人は申請が必要でした。さらに①、②に該当する人で収入が激減している場合は、別途申請により5万円の追加給付を受けることができました。8月以降、全国の市町村役場を通して基本給付ならびに追加給付が実施され、すでに給付を受けた方も多いかと思います。
しかしながら、非正規雇用労働者の割合が高く収入が少ないなど、元々経済的基盤が弱いひとり親家庭の生活実態が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、厚生労働省は12月11日付で「臨時特別給付金」の再支給を行うことを決定しました。
今回の再支給では、2020年12月11日時点ですでに基本給付の支給を受けた人(前回の給付金をもらった人)と基本給付を申請中の人が対象です。
支給金額は前回と同様で、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円が加算されます。例えば、子が3人いるひとり親の場合は11万円が給付されます。前回の基本給付を受けた人は申請は不要で、すでにお住まいの市町村役場から案内通知が送付されていると思います。また、上記①、②に該当する人で収入が激減している場合は、別途申請により5万円の追加給付を受けることができます。
12月11日時点で、上記②、③に該当する人で前回の給付金についてまだ申請をしていない方は、申請により前回分も併せて給付されます。
2020年の6月以降に離婚、あるいは死別等によりひとり親になった人の場合は、任意の1ヵ月分の収入を証明する書類等を提出する必要があります(上記③の家計急変の場合と同様に収入の証明が必要)。また、何らかの事情でこれまで児童扶養手当の認定請求をしてこなかった人で、昨年度以降に収入が減少している場合は対象になるので、最寄りの市町村役場に問い合わせをしてください。申請の期限は2021年2月28日です。(金静寅/社会福祉士・同胞法律・生活センター)
●コロナ関連の支援策が延長されます
新型コロナウイルス感染症の影響により、各種支援策について延長等の措置が取られている。
全国の都道府県の社会福祉協議会が実施している生活福祉資金(①緊急小口資金、②総合支援資金[生活支援費])の特例貸付の申請受付期間は、当初は20年12月末までだったが、21年3月末まで延長された。
①は、新型コロナウイルス感染症の影響により、休業などにより収入が減少したため、緊急かつ一時的に生活維持のための資金が必要になった世帯が対象。貸付金額は10万円以内(一律10万円ではなく、対象者の状況により10万円以内の必要な金額)。ただし、世帯の状況により20万円以内まで貸付可能。返済の据置き期間は貸付の日から1年以内で、その期間の経過後2年以内に返済する。
②は、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少や失業により生活に困窮し、日常生活の維持が困難で生活の再建が必要になった世帯が対象。貸付金額は、単身世帯の場合は月額15万円以内、家族や同居する人がいる複数世帯の場合は月額20万円以内で、貸付期間は3ヵ月。返済の据置き期間は貸付の日から1年以内で、その期間の経過後10年以内に返済。①、②いずれも、コロナの影響による生活困窮の場合に限定される。
住居確保給付金の支給期間も延長される。現在、最長で9ヵ月間の受給が可能だが、2020年度中に当初の申請をした人については、延長を3回まで、支給期間は最長で12ヵ月間まで可能となる。