新連載「コロナSOS」vol.2
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Q1 何かと話題になった雇用調整助成金。申請の煩雑さや支給要件の厳しさなどから一度は受給を諦めました。しかし未だ従業員にフルに働いてもらえる状況ではありません。今からでも受給できますか?
A 6月12日に国会にて第二次補正予算が成立し、雇用調整助成金の更なる拡充措置が成立しました。その概略は、以下の通りです。
1.緊急対応期間が延長されました(4月1日~6月30日→4月1日~9月30日)
数多くの特例が適用される「緊急対応期間」が3ヵ月、延長されました。ただし、5月中に開始した休業に関する助成金の申請締め切りは8月31日までなので、早めの対応をお勧めします。
2.日額上限額が引き上がりました(8330円→1万5000円)
フルタイム労働者であれば東京都の最低賃金水準しか受給できなかった助成額の上限が引き上げられました。週休2日制の会社であれば、おおよそ33万円程度まで受給できることになります。
3.一定の要件を満たした場合の助成率が引き上がりました(原則90%→一律100%)
解雇等をしていない場合の助成率が100%となりました(中小企業)。これにより日額上限額(1万5000円)を超えない範囲であれば、支給した休業手当の全額に該当する額を受給できることになります。
4.雇用調整助成金の支給対象になる、出向の出向期間が緩和されました(3ヵ月以上1年以内→1ヵ月以上1年以内)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、緊急対応期間の更なる延長もあり得ます。諦めず、今一度お近くの朝鮮商工会などに相談してみてください。
Q2 職場に妊娠中の従業員がいます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収まらない中、本人も出勤に不安や心配を感じています。何か良い策はないでしょうか?
A 妊娠中の女性にとって、新型コロナウイルス感染症に関する現在の状況は、一般の人以上に大きなストレスとなることでしょう。不特定多数の人と接しなければならない通勤電車や職場における勤務はなおさらです。
そこで厚生労働省は、妊娠中の女性労働者が自身の健康管理を適切に図れるよう事業主向けの指針を公表しました(正確には元々ある男女雇用機会均等法に基づく指針の改正)。この指針は本年5月7日~2021年1月31日まで適用されるものです。
指針の内容は、妊娠中の女性労働者が母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして医師等から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主はその指導内容に基づき作業の制限や出勤の制限(在宅勤務や休業)等の必要な措置を講じなければならないとするものです。
この指針を後押しするために新たに設けられたのが、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」です。
この助成金は、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者に対し、特別の有給休暇制度(賃金6割以上支給)を整備し、この休暇を実際に5日以上取得させた事業主に対象労働者一人当たり25万円が支給されます。また20日以上取得させた場合には、20日ごとに15万円が加算されます(上限額100万円)。
このような制度を積極的に活用し、妊娠中の女性従業員に安心して休暇を取得していただくとよいと思われます。(朴東浩/社会保険労務士 ※月刊イオ2020年8月号47pに関連記事)