新連載「コロナSOS」vol.5
広告
Q1:新型コロナウイルスの影響で会社に休業を命じられていますが、休業手当は支払えないとのことです。何か使える制度はないでしょうか?
A: 会社の都合により従業員を休ませた場合、会社は休業手当を支払わなければならないことは以前にものべました。新型コロナウイルス感染症による休業も、原則的には同様です。
しかし現実には、会社の資金繰りの関係や、パート・アルバイトなどの雇用形態を理由に休業手当が支払われない労働者も少なくありません。そこで創設されたのが、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下:休業支援金)」です。対象期間も申請期限も創設当初より延長されており、今からでも十分間に合いますので、対象となる場合には忘れずに申請して下さい。
対象となる労働者は、①新型コロナの影響で事業主の命令により2020年4月1日~12月31日までに休業し、②会社から休業手当の支払いを受けない③中小企業(※図1参照)の労働者、となります(雇用保険や社会保険加入の有無は問われません)。
そしてその支給額は、「休業開始前6ヵ月のうち任意の3ヵ月(通常は最も給与が高かった3ヵ月を選択)の給与の合計額を90日で割った額×0.8×実際に休業した日数」です(図2参照。ただし1日当たり11,000円が上限)。
申請には、身分証明書や申請期間及び支給額の算定のために選択した任意の3ヵ月分の給与明細等が必要となるうえ、申請書に事業主の確認を貰う必要があります。
万が一事業主が、労災加入手続きの不備などを指摘されることを恐れて確認してくれなかったとしても申請は可能です。この場合、労働局から事業主に問合せが行くことになりますので、思いあたる事業主の方は、これを機にこれらの届出を滞りなく済ませるようにしましょう。
なお、本休業支援金は、対象となる産業や業種に限定はありませんが、自分自身が新型コロナに感染して休業した場合には対象とならないので注意が必要です。
(朴東浩/社会保険労務士、在日本朝鮮商工連合会)